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厚労省の監査強化で注目 障害福祉事業者に求められる法的サポート

2025年10月15日09時00分 / 提供:valuepress

障害福祉事業者に特化した法的支援を2025年10月1日より開始しました。厚生労働省は恵事件を受け、2025年4月から障害福祉事業所への運営指導・監査等を従来の2倍規模に強化しました。恵事件において特別調査委員会の立上げや行政対応などを担った障害福祉相談センター代表の谷弁護士は、「利用者を守るために、事業者への法的サポートは“あると安心”ではなく“なければ危険”」と警鐘を鳴らす。センターでは監査立会いから社内ルール整備まで支援し、事業者の包括的な法的サポートを提供しています。

厚労省が監査強化へ
厚生労働省は障害福祉分野を対象に、2025年4月1日から事業所に対する運営指導・監査を大幅に強化しました。背景には、障害者グループホーム(GH)運営大手「恵(めぐみ)」が食材料費を過大に徴収していた問題があります。同社は、愛知県・名古屋市による指定取り消し処分を受け、障害者総合支援法に基づく「連座制」が適用されました。その結果、全国12都県にある約100のGHが事実上運営できなくなり、多くの利用者に深刻な影響が及びました。
こうした事態を踏まえ、厚労省は以下の通り監査を強化しました。
・都道府県による運営指導を、従来の2倍となる3年に1回以上の頻度で実施(※1)
・厚労省等が所管する法人(※2)に対して、2年に1回程度の書面検査および従来の2倍相当の実地検査を実施
・大規模事業者(※3)について、2年に1回程度の実地検査を実施
※1 就労A、就労B、GH、児童発達支援、放課後等デイ
※2 指定事業所が2以上の都道府県に所在する障害福祉サービス事業者等
※3 100以上の事業所を運営

日々の業務に潜むリスク
障害福祉事業における行政処分や連座制の適用は、事業継続に直結する重大なリスクです。典型的には、国保連への不正請求や不当請求が問題となりますが、それに限りません。
・利用者が目を離した隙に怪我を負った場合
・利用者同士のトラブル
・転倒事故や誤嚥事故
・職員による暴力や金銭の不正使用
これらはいずれも、事業者の管理体制が問われ、最悪の場合には指定取り消し処分に至る可能性があります。

法的ルールの難しさ
加えて、障害福祉業界では法的ルールが複雑かつ不明確であり、事業者に浸透していないケースも多くあります。
例えば、株式会社恵の食材料費過大徴収問題は、本来は「利用者からは食材料費の実費しか徴収できない」にもかかわらず、実際の費用を超える金額を徴収し、精算もしなかったことが行政処分の一つの原因となりました。
このような食材料費をめぐる法的ルールについて、把握していなかった事業者は少なくありません。愛知県と名古屋市が2023年9月下旬から10月末に行った調査によると、名古屋市所管307事業者のうち151事業者(約49%)、愛知県所管315事業者のうち153事業者(約49%)が食材料費について「差額を精算していない」と回答しました。つまり半数近くの事業者が食材料費に関する法的なルールを理解できていなかったという実態が明らかになったのです。このような法的ルールの不知で、最悪な場合には連座制により全事業所で事業が出来なくなる可能性があります。

弁護士による法的支援の必要性
障害福祉事業における行政処分リスクは、2025年4月以降さらに高まっています。もはや弁護士の関与は「あると安心」ではなく「なければ危険」といえる存在になりました。
事故やトラブル発生時には、行政報告から再発防止策の提示に至るまで、一貫した法的対応が必要です。また、実地指導や監査の場に同席できるのは弁護士に限られます。事前の備えとして、運営規定の見直しや社内ルールの整備、従業員研修も欠かせません。

私たちについて
こうした現状を踏まえ、障害福祉相談センターは、障害福祉事業者に特化した法的支援を提供いたします。
・トラブル発生後の対応だけでなく、予防のための体制づくりを支援
・行政との折衝や監査対応を一貫してサポート
・法律の専門家が障害福祉現場に寄り添い、事業継続を支える
障害福祉業界は、利用者・職員とのトラブルや行政との関係に日々直面しています。それにもかかわらず、法的サービスが十分に行き届いていないのが実情です。当センターは、その空白を埋める存在として、安心と継続を支援いたします。

代表経歴
代表弁護士は、障害のある叔母を持ち、弁護士登録時から障害福祉分野に関心を持ち続けてきました。2024年には社会問題化した「食材料費過大徴収問題」において、主任弁護士として各都道府県や厚労省への対応、監査立会い、特別調査委員会の設立に携わりました。この経験を通じて、障害福祉業界における法的サービスの必要性を痛感し、障害福祉相談センターを設立しました。現在は東京・名古屋・福岡に拠点を持つ弁護士法人の代表も務めています。

コメント(代表弁護士)
「障害福祉業界は法的な問題を多く抱えているが、法的な光が全く当たっていない。利用者を守るために、事業者への法的サポートは“あると安心”ではなく“なければ危険”」

本件に関するお問い合わせ先
障害福祉相談センター
所在地:
東京 東京都渋谷区恵比寿西二丁目7番2号ウインズビル7階
名古屋 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目9番11号 丸の内伏見通ビル2階
福岡 福岡県福岡市中央区藥院 1丁目6番9号福岡ニッセイビル302号
代表:弁護士 谷 亮平
E-mail:info@syogaifukushi.jp
Web:https://syogaifukushi.jp/

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