2025年07月28日10時00分 / 提供:@Press
障害者に対する「合理的配慮」の義務化に伴い、株式会社土屋(本社:岡山県井原市、代表取締役:高浜敏之、在籍人数:2,881人)は2025年6月、“合理的配慮への理解”ならびに“民間事業者に求められる対応”を社内に浸透すべく「合理的配慮ガイドブック」を発行しました。
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合理的配慮ガイドブック
株式会社土屋は介護のソーシャルビジネス企業であり、メイン事業は全国47都道府県にて展開している“重度の障害がある方に対する訪問介護サービス”です。今回、それらの強みを活かすとともに、重度障害がある社員(CSR協議会サポート部)と合理的配慮推進委員会が中心になり、障害当事者目線を含む実践的なガイドブックを作成・発行しました。
同時に、本ガイドブックの内容説明を兼ねた社内勉強会も開催し、差別や壁のない職場環境の実現に向けた取組みを進めています。今後も継続的に研修等を行い、当社における合理的配慮の推進を図る所存です。
■「合理的配慮ガイドブック」の概要
<作成の背景>
障害者差別解消法の改定により、2024年4月以降、民間事業者においても、障害者に対する「合理的配慮」が“努力義務”から“義務”へと変更されました。それを受け、合理的配慮推進委員会では、すべての従業員が安心して働ける職場づくりを目指して「合理的配慮ガイドブック 従業員ver.」を作成・発行し、2025年6月、全従業員に配布しました。
<内容について>
本ガイドブックは “職場で必要とされる合理的配慮”についての理解を深めることを目的としています。法律に基づく基本的な知識に加え、実際の業務に役立つ具体的な事例や対応例を掲載し、社内において適切な配慮を行えるよう工夫しています。
研修や新入社員への説明、実際の業務において判断に迷った際の資料としても活用できる内容であり、社内での相談窓口や対応を進める際のフローについても紹介しています。
■第1回合理的配慮勉強会の概要
開催日 :2025年6月26日
テーマ :「合理的配慮」について学ぶ
参加対象者:土屋グループ全従業員
主催 :合理的配慮推進委員会
<当日の研修内容>
・合理的配慮の基本的な考え方
・職場での配慮の申し入れへの対応例
・「カスタマーハラスメント」や「わがまま」との違いについて
<参加者の声>
「合理的配慮とカスハラ・わがままとの違いをクイズ形式で学べたことや、実際に土屋で働いている方の体験談などを聞いて視野を広げることができました」
「健常者も障害者もお互いに伝え方・理解の仕方が重要だということがよくわかりました」
■合理的配慮推進委員会 委員長・白鳥美香子からのコメント
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合理的配慮推進委員会 委員長・白鳥美香子
土屋グループでは「合理的配慮ガイドブック」の作成・発行および勉強会の開催を通じて、障害者差別解消法改定への対応にとどまらず、「土屋モデルの合理的配慮」を基盤に、共生社会の実現を目指した取り組みを進めています。
土屋の合理的配慮は、障害者手帳の有無を問わず、誰もが抱える生きづらさや働きづらさを、可能な範囲で解消していくことを目的としています。
勉強会では、配慮の申し入れに対する受け止め方や対応の違いについて、お互いの合理的「調整」の大切さを共有し、建設的な対話を通じて、社員一人ひとりが“配慮とは何か”を自分自身の立場で捉え直す機会となりました。
ガイドブックには、当事者社員の声や職場での工夫に加え、障害特性に応じた合理的配慮の対応例も豊富に掲載しております。今後は従業員向けにとどまらず、サービスをご利用いただく皆さまにも分かりやすく伝える「利用者向けの手引き」にも取り組む予定です。
合理的配慮推進委員会では、現場の声に耳を傾けながら、丁寧な対話と関係調整をこれからも大切に育み、この取り組みを通じて、Mission「探し求める 小さな声を」、Value(8)「対話こそ生命線、深く聴こう、丁寧に語ろう、できるを認め合い、できないを語り合おう」の体現を継続して目指してまいります。
【関連URL】
<公式サイト>
https://tcy.co.jp/
<公式X(旧 Twitter)>
https://x.com/tcy_honsha
<公式YouTubeチャンネル>
https://www.youtube.com/channel/UCboj8uAyr_W7Vw4kT9HS7ng
<合理的配慮推進委員会の活動について>
https://tcy.co.jp/project/reasonable-accommodation-activity-240814/
【会社概要】
会社名 :株式会社土屋
所在地 :岡山県井原市井原町192-2 久安セントラルビル2F
代表取締役:高浜 敏之
設立 :2020年8月
事業内容 :障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業、
介護保険法に基づく居宅サービス事業、
講演会及び講習会等の企画・開催及び運営事業、研修事業、
訪問看護事業
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