2025年01月31日20時00分 / 提供:valuepress
軽井沢町の「自然保護のための土地利用行為の手続き等に関する条例」に違反したとして社名などを公表された「エロイーズカフェ」の運営会社である株式会社軽井沢総合研究所(以下、原告)が、軽井沢町(以下、被告)を相手取り名誉毀損による損害賠償を請求した訴訟の判決が1月30日に長野地方裁判所(上田支部)で下された。被告に110万円の支払いを命じる判決が言い渡された。
軽井沢町の「自然保護のための土地利用行為の手続き等に関する条例」に違反したとして社名などを公表された「エロイーズカフェ」の運営会社である株式会社軽井沢総合研究所(本社:長野県軽井沢町、代表取締役土屋勇磨、以下「原告」)が、軽井沢町(長野県軽井沢町、土屋三千夫、以下「被告」)を相手取り名誉毀損による損害賠償を請求した訴訟の判決が1月30日に上田地方裁判所で行われた。被告側に110万円の支払いを命じる判決が言い渡され、原告側の勝訴となった。
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