2025年12月01日16時00分 / 提供:@Press![]()
事業活動に伴い発生するプラスチックごみは「廃プラスチック類(産業廃棄物)」として適切に分別する必要があります。
しかし、事業者による分別がなされず、燃やすごみの中に産業廃棄物である「廃プラスチック類(産業廃棄物)」が混入され、焼却処分されてしまうケースも多く、事業者の分別意識を高めることは各都市の共通の課題です。
そこで、「九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会」では、事業活動に伴い発生するプラスチックごみの分別を促進することを目的に、「正しい処理方法」や「違反時の罰則」について分かりやすく解説する事業者向けの動画を制作しました。この動画は、各都市で動画配信を行い、勤務先でのプラスチックごみの分別の必要性などを広く伝えていきます。
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