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「損害保険会社による便宜供与適正化ガイドライン」を策定~ 過度の便宜供与にかかる通報窓口を設置 ~

2025年09月05日15時00分 / 提供:@Press

一般社団法人 日本損害保険協会(会長:舩曵 真一郎)では、「損害保険会社による便宜供与適正化ガイドライン」を策定しました。
併せて、過度の便宜供与への該当が疑われる事案について、損害保険会社の役職員から通報を受け付ける通報窓口(損害保険会社による便宜供与の適正化に関する通報制度)の運営を開始します。

1. 「損害保険会社による便宜供与適正化ガイドライン」の概要
本ガイドラインは、「保険会社向けの総合的な監督指針」で過度の便宜供与の防止が定められたことに伴い、損害保険会社の保険代理店等に対する便宜供与の適正化を図り、「顧客本位の業務運営の徹底」および「健全な競争環境の実現」、さらには「保険代理店の自立化」を実現することを目的としています。
ガイドラインでは、便宜供与の適正化により損害保険会社が目指すべき姿や、適正化にあたり遵守すべき法令等を明記したうえで、損害保険会社の役職員として便宜供与の適否を判断するための基本的な考え方(判断の目安)を整理しています。
また、過度の便宜供与の該非判断にあたって、参考となる代表的な便宜供与の事例を取り上げた「想定事例集」を作成しました。

<過度の便宜供与の類型・判断の目安>
【1】「約定する行為」(ニギリ)および「達成基準を課す行為」(ノルマ)の性質を有するもの
【2】上記1の性質を有することが明らかでない場合であっても、実質的に自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引すると判断されるもの(判断の目安は次のとおり)

(1)必要性
便宜供与の趣旨・目的に照らし、損害保険会社の業務運営上、または社会儀礼として、必要性があると認められるものか
(2)適正性
その価格・数量・頻度・期間の適正性が認められるか
(3)公平性
保険代理店間の公平性が十分に認められるか
(4)合理性
上記(1)~(3)の要件が社会通念等に照らして客観的な合理性をもって(保険契約者、さらには社会に対して)説明ができるか

保険代理業への便宜供与は、上記(1)~(4)の要件に加え、次の点に留意
・オーバーコミッション
保険代理店が負担すべき費用を損害保険会社が負担していないか
・教育・管理・指導/社員代行
保険代理店が自らの責任において行うべき業務に対して損害保険会社が役務を提供していないか

■損害保険会社による便宜供与適正化ガイドライン(本編)
https://www.sonpo.or.jp/about/pdf/bengikyouyo_guideline.pdf
■損害保険会社による便宜供与適正化ガイドライン(別冊)想定事例集
https://www.sonpo.or.jp/about/pdf/bengikyouyo_guideline_appendix.pdf

2. 通報窓口(損害保険会社による便宜供与の適正化に関する通報制度)の概要
当協会に通報窓口を設置し、上記ガイドラインに加え、「損害保険会社からの出向者派遣に係るガイドライン」および「政策保有株式に係るガイドライン」に関連する過度の便宜供与への該当が疑われる事案を対象として、損害保険会社の役職員から通報を受け付けます。
当協会は、通報の相手方となった損害保険会社に通報内容を通知します。
通報を受けた損害保険会社では、通報内容に基づき事実関係の確認を行い、過度の便宜供与への該非を判断のうえ、改善につなげます。
また、本制度を通じて入手した情報(全体の傾向等)については、損害保険会社へ共有するほか、代理店業務品質評議会(※1)へ定期的に報告することで、本制度の運営および各種ガイドラインの改定等につなげます。また、金融庁にも定期的に報告します。
なお、2026年度以降、本制度と代理店業務品質評議会が設置する通報窓口を一本化し、一般消費者や保険代理店を含め、業務品質について広く通報を受け付ける予定です。

(※1)2025年6月12日付「代理店業務品質評議会」を設置(損保協会): https://www.sonpo.or.jp/news/release/2025/g34l0i0000007pzf-att/250612_01.pdf

3. 今後の対応
当協会は、上記の通報制度を通して、便宜供与の適正化に向けた会員会社の取組状況を定期的にフォローアップしていきます。

【ご参考】
・「保険会社向けの総合的な監督指針」(※2)では、損害保険会社および保険代理店に対し、適正な保険募集管理態勢を確立することを求めている。その管理態勢の一環として、保険代理店等に対して行う過度の便宜供与は、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するおそれがある不適正な行為とされ、その防止を求めている(監督指針II-4-2-12)。
・金融庁の「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」報告書(※3)においては、解消すべき便宜供与についての解釈が損害保険会社間で異なることのないよう、当協会において、明確かつ具体的な基準を含めたガイドラインを策定するとともに、各損害保険会社の取組状況を定期的にフォローアップする仕組みを構築していく必要があること、また、この仕組みの実効性を確保する観点から、損害保険会社の役職員等からの通報窓口を設置することも重要であることが示された。

(※2)保険会社向けの総合的な監督指針(金融庁): https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins.pdf
(※3)2024年6月25日付「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」報告書の公表について(金融庁): https://www.fsa.go.jp/news/r5/singi/20240625.html

これまでのお客さま・社会からの信頼回復に向けた取組みについては、こちらをご覧ください。
https://www.sonpo.or.jp/news/shinrai/index.html

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プレスリリース提供元:@Press

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