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竹内 祐樹氏 著作権について(1) 「循環型価値表現物」および「定期発生ポイント循環管理特許出願」に関する著作権・特許権保護と公正証書取得

2025年08月25日09時00分 / 提供:@Press

株式会社ポイント機構(代表:竹内 祐樹、所在地:福岡県北九州市)は、当社が創作・出願した知的財産について、創作日を2021年4月15日とし、2025年8月12日に公証役場にて「存在事実確定」、同年8月19日に「公正証書取得」(令和7年第205号)を完了しました。対象となる著作物と出願は以下です。

1. 著作物本体:「循環型価値表現物構成記述書(完全封鎖版)」全446ページ
2. 権利範囲解説書:「循環型価値表現物構成記述書 権利範囲と種類行為などの解説」全223ページ
3. 特許出願一式:特願2021-068787「定期発生ポイントの循環管理方法、プログラムおよびシステム」

● 合計669ページに及ぶ知的財産体系が、公証役場で正式に証明されました。この著作権における禁止行為(侵害行為類型)は全部で31種類 です。その内の20種類を公開

(1) 著作権としての権利範囲
当社の著作物は、ポイント・クーポンを中心とする全ての発行・流通・消費・清算・失効管理を権利範囲に含みます。該当ページ明記にて、権利範囲の一部公開いたします。
● 発行行為:ページ12~18(本体)/解説書ページ15~21
● 流通行為(加盟店間利用):ページ45~63(本体)/解説書ページ40~55
● 消費行為(決済利用):ページ110~118(本体)/解説書ページ60~75
● 清算行為(企業間精算):ページ120~135(本体)/解説書ページ90~110
● 失効・再付与行為:ページ200~223(本体)/解説書ページ130~150

(2) 著作権としての権利期間
● 創作日:2021年4月15日
● 権利存続期間:著作者の生存中+死後70年
● 公証役場手続き:2025年8月12日 存在事実確定/2025年8月19日 公正証書取得
よって少なくとも22世紀半ばまで権利が有効に存続します。

(3) 著作権侵害(ポイント・クーポン事例付き)
● 複製(コピー保存):ページ143(本体)/解説書ページ90
● 翻案(名称変更や置換):ページ8,143,181,217(本体)/解説書ページ35,80,120
● 配信(無断公開):ページ143,181(本体)/解説書ページ100~105
● 頒布(再配布・再販売):ページ180~181(本体)/解説書ページ110~115
● 清算処理(再付与や立替):ページ210~223(本体)/解説書ページ140~150

(4) 先使用権について
● 特許法上:先使用権が限定的に成立する場合あり。
● 著作権法上:先使用権制度は存在せず、創作日(2021年4月15日)から自動発生。
したがって、出願以前に類似サービスが存在していても、本著作物の利用は直ちに侵害成立となります。

(5) ビジネスとしての禁止行為(ポイント・クーポン特化・該当ページ明記)
以下の行為はすべて禁止されます。事例を挙げます。
1. 失効ポイントの自動再付与
● ページ210~213(本体)/解説書ページ145~150
● 例:顧客が失効したポイントを自動で再発行/循環付与は本著作物の中核部分

2. クーポン有効期限の自動延長
● ページ220~223(本体)/解説書ページ148~150
● 例:未使用クーポンを新しいクーポンに延長して再発行/条件制御・再通知構成に一致

3. 複数加盟店間の共通利用
● ページ45~63(本体)/解説書ページ40~55
● 例:A社で貯めたポイントをB社で利用/相互利用構造に該当

4. 決済時即時還元(リアルタイムクーポン)
● ページ110~118(本体)/解説書ページ60~75
● 例:決済と同時に割引や還元を行う/発行+消費一体処理に該当

5. ポイントの立替処理
● ページ120~130(本体)/解説書ページ90~95
● 例:顧客の未払い分をポイント残高で一時補填/著作物・特許両方に該当

6. マルチデバイス通知
● ページ200~210(本体)/解説書ページ130~140
● 例:失効間近クーポンをアプリ+メールで通知/再通知構成に該当

7. ポイント→仮想通貨変換
● ページ15~18(本体)/解説書ページ20~23
● 例:保有ポイントを仮想通貨や株式に変換/循環型価値表現物に記載済

8. クーポンを「キャッシュバック」と偽装
● ページ181~183(本体)/解説書ページ100~105
● 例:実際は割引クーポンだが現金還元と称する/行為結果一致により侵害

9. 異業種間ポイント利用
● ページ220(本体)/解説書ページ148
● 例:飲食店ポイントを保険料に充当/異業種展開も保護対象

10. 部分利用(通知だけコピー)
● ページ143,180(本体)/解説書ページ90,110
● 例:失効通知文をコピーして利用/「一行一致」で侵害

■社会的意義
● ユーザー:ポイントが失効しない安心、クーポンの有効活用/企業:顧客ロイヤルティ向上、供託金負担軽減/社会:循環型経済モデルの確立

■業種対象一覧(ポイント・クーポン以外も含む)
本著作権はポイントやクーポンだけではなく、以下の幅広い業種に適用されます。それぞれの該当ページ(本体・解説書)を併記します。
1. 金融業(銀行・証券・保険)
● 顧客口座ポイント、保険料割引、株式配当のポイント化など
● 本体:p.15~18,p.120~135/解説書:p.20~23,p.90~110

2. 電子マネー・決済業
● プリペイド残高とポイントの相互変換、二次元コード決済還元
● 本体:p.45~63,p.200~210/解説書:p.40~55,p.130~140

3. 通信業(携帯・インターネット)
● 通信料金に応じたポイント還元、解約時の残高失効処理
● 本体:p.110~118,p.210~223/解説書:p.60~75,p.145~150

4. 公共サービス・行政
● 税金支払いポイント、公共料金割引クーポン
● 本体:p.220~223/解説書:p.148~150

5. 流通・小売業
● POS連動のクーポン、異業種ポイント連携(スーパー⇔ドラッグストア)
● 本体:p.63~90,p.200~210/解説書:p.55~65,p.130~140

6. 飲食業
● 来店時のスタンプをクーポン化、異業種ポイントとの交換
● 本体:p.90~100,p.220/解説書:p.70~80,p.148

7. 交通・旅行業
● 航空マイルや鉄道のICポイント、ホテル宿泊クーポン
● 本体:p.100~110,p.210~220/解説書:p.75~90,p.140~148

8. 教育業
● 受講料ポイント還元、教科書購入クーポン
● 本体:p.181~183/解説書:p.100~105

9. 医療・ヘルスケア
● 健康診断クーポン、医療費ポイントキャッシュバック
● 本体:p.217~220/解説書:p.120,p.148

10. 不動産・住宅
● 賃貸更新クーポン、住宅ローン支払いポイント
● 本体:p.120~130/解説書:p.90~95

11. エネルギー(電気・ガス)
● 電気料金ポイント、ガス使用料割引クーポン
● 本体:p.15~18,p.220~223/解説書:p.20~23,p.148~150

12. エンタメ・コンテンツ業
● 映画チケットクーポン、ゲーム内ポイント還元
● 本体:p.181~183,p.200~210/解説書:p.100~105,p.130~140

■著作権侵害の具体的解説(メーカー・加盟店+刑事罰)
1. 民事責任と刑事責任の両面
● 民事責任:損害賠償請求(不正利益や逸失利益の補償)/差止請求(サービス停止・システム廃止)/不当利得返還請求(利益返還)
● 刑事責任(著作権法違反の法定刑:著作権法 第119条ほか):個人:10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金(併科あり)/法人:3億円以下の罰金刑/反復継続の場合:量刑が重くなる/悪質な場合(商業利用・大規模侵害・反復行為)では、刑事告訴 → 警察・検察の捜査対象になる。

2. メーカーによる侵害と刑事責任
典型行為:自社製品購入でポイント発行(A)/失効ポイントの再付与(C)/共通ポイント制度の自社導入(E)
民事責任:加盟店・消費者が被った逸失利益分の損害賠償責任/差止命/令により自社アプリ停止・販売中止
刑事責任:悪質な場合 → 「不正競争的著作権侵害」として懲役+罰金併科/例:グループ全体で展開した場合 → 法人に3億円以下の罰金
該当ページ:本体p.12~18,p.210~223/解説書p.15~21,p.145~150

3. 加盟店による侵害と刑事責任
典型行為:顧客にクーポン利用させる(B)/失効分を勝手に再付与(C)/本部と清算(B→C→D)
民事責任:「模倣制度を導入した店舗」として損害賠償/差止請求でポイント利用停止・営業への影響
刑事責任:「故意に導入・利用」した場合 → 懲役刑対象/大手チェーンの場合 → 法人責任として数億円の罰金
該当ページ:本体p.110~118,p.210~223/解説書p.60~75,p.145~150
この記事の内容は、著作物の著作権として一部の権利範囲内容となります。別途、資料を添付いたします。

■発明者・著作権者・考案者コメント(竹内 祐樹 氏)
「著作権侵害行為は明確な犯罪行為です。知的財産権者の保護と知的財産権の侵害撲滅を徹底的にして行きます。」
竹内 祐樹氏は、現在、株式会社ポイント機構で特許権利や著作権などの知的財産権を利用した「A-GEL ギフトポイント(エージェルギフトポイント)&A-GEL ギフトカード(エージェルギフトカード)」のサービス展開をしています。又、「A-GELポイント」のサービスも想定しています。

株式会社ポイント機構
東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目7番9号 HOUSE2717 301号室
代表取締役 竹内 祐樹
創作日 :2021年4月15日
存在事実確定:2025年8月12日
公正証書取得:2025年8月19日

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プレスリリース提供元:@Press

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