2025年07月12日03時10分 / 提供:PR TIMES
~無料で相談ができます~
超高齢社会の進行や単身高齢者の増加などに伴い、相続人のいない高齢者が増加える中、ふるさとへ社会貢献したいという思いから、地方公共団体など公益性のある団体へ寄附する方も増加しています。しかし、遺贈寄附の事務は財産の種類などにより煩雑な手続きを要するものであり、本市でも複雑な事案に対応することは難しい状況が続いていました。
こうした状況にあっても、本人の意思に沿った形で市民が亡くなった後の資産を次の世代に引き継ぐことは重要であることから、本市への遺贈寄附を希望する市民が、民間事業者の相談受付などを利用して円滑に手続きをする進められる体制を構築するため、民間事業者と「遺贈寄附の事務手続きに関する協定」を締結しましたのでお知らせします。
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