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2024年10月施行・代表取締役の住所を登記簿から非表示にできる新制度について解説

2025年08月11日16時10分 / 提供:PR TIMES

プライバシー保護と犯罪リスク軽減へ。本制度は、代表取締役等の住所を登記事項証明書に表示しないようにできる新たな制度であり、プライバシー保護の観点から注目されています。

司法書士法人永田町事務所(東京都千代田区、代表司法書士:加陽麻里布)は、2024年10月1日に施行された「代表取締役等住所非表示制度」に関する相談・サポート件数が、施行開始から100件を突破したことをお知らせいたします。
これを受け、制度の概要や申請方法を広く周知するための解説動画及びコラム記事を公開いたしました。
制度施行後の申請手続きや活用事例を、実務経験豊富な司法書士がわかりやすく解説しています。

▼解説動画はこちら
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6VtczBUvYBQ ]

▼コラムの詳細はこちら
2024年10月1日施行、代表取締役等住所非表示措置とは?概要や手続き、注意点を解説

■ 代表取締役等住所非表示措置とは?
従来、株式会社の代表取締役等の住所は登記事項証明書(登記簿謄本)に記載され、公に公開されていました。しかし、近年、ストーカー被害や特殊詐欺などの犯罪リスクが高まっていること から、2024年10月1日以降、一定の手続きを行うことで、登記上の住所を市区町村までの表示にとどめ、番地以下を非表示にすることが可能になりました。

■ 非表示措置の対象
対象法人:株式会社
対象者:代表取締役、代表執行役、代表清算人
対象となる登記情報:登記事項証明書、登記事項要約書、登記情報提供サービス


(従来) 東京都千代田区永田町1-11-28
(新制度適用後) 東京都千代田区(番地以下非表示)

■ 住所非表示の申請方法と必要書類
本制度の申請は、単独では行えず、一定の登記手続きと同時に行う必要があります。

申請可能なタイミング
設立登記
代表取締役の就任・重任登記
代表取締役の住所変更登記
管轄外本店移転登記
清算人就任登記

必要書類(非上場会社の場合)
本店所在場所の実在性確認書類(配達証明書、司法書士確認書類など)
代表取締役等の住所確認書類(住民票、印鑑証明書、運転免許証など)
実質的支配者の本人特定事項を証する書面(犯罪収益移転防止法に基づく記録、公証人認証済供述書など)

注意点: 既に登記されている過去の住所情報は非表示にならないため、変更が必要な場合は、住所変更や重任登記と同時に申請することが推奨されます。

■ 住所非表示のメリット・デメリット
メリット
・プライバシー保護 - 代表取締役等の住所が公開されなくなり、ストーカーや嫌がらせリスクが軽減
・犯罪被害防止 - 特殊詐欺や強盗などの犯罪抑止につながる

デメリット(注意点)
・取引先の信用面 - 登記簿で代表者の住所を確認できなくなるため、融資審査や不動産取引で追加書類が求められる可能性
・手続きの煩雑化 - 住所変更時には再度申請が必要

■ 制度をスムーズに活用するためのポイント
・ 代表取締役が1人の会社(1人会社) では、任期を短縮し、早期に重任登記を行うことで迅速に非表示措置を適用可能。
・ 住所変更を予定している場合 は、変更登記と同時に申請することで、過去の住所情報を非表示にできる。

■ 代表取締役等住所非表示措置に関する詳細はこちら
2024年10月1日施行、代表取締役等住所非表示措置とは?概要や手続き、注意点を解説
本記事では、制度の概要から申請手続きの流れ、注意点まで詳しく解説しています。プライバシー保護や安全対策を考える企業の方は、ぜひご参考ください。
【法人概要】
司法書士法人永田町事務所
所在地:東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル5階
代表者:加陽 麻里布(かよう・まりの)
業務内容:会社・法人登記(商業登記)、企業法務、渉外登記ほか
ウェブサイト:https://asanagi.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】
司法書士法人永田町事務所
担当:加陽 麻里布(かよう・まりの)
TEL:03-6659-2314
Email:information@asanagi.co.jp
問い合わせフォーム(https://asanagi.co.jp/contact/

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