2025年08月21日03時40分 / 提供:PR TIMES
英国最高裁判決を受け、補償スキーム導入明確化に対応した戦略的方針
Monterey Capital Management Japan株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:蛭田和彦、以下「モントレー・ジャパン」)は、親会社であるMonterey Capital Management Pte. Ltd.(本社:シンガポール、CEO / CIO:村田啓、以下「モントレー・シンガポール」)が、英国における自動車ローン過払い請求権への投資配分を増強する方向性を検討していることをお知らせします。
2025年8月1日に英国最高裁判所で下された判決([2025] UKSC 33)は、自動車ローンに付随する高額手数料の非開示が「不公正な契約関係(unfair relationship)」を構成し得ると判断し、消費者信用法1974に基づく返金を命じました。この判決により、英国における補償スキームの枠組みが一層明確化され、過払い請求権の回収可能性に新たな展望が開けると見られています。
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