上野原市の相続・遺言|野﨑康史司法書士事務所
相続手続 遺言 成年後見などのご相談は、上野原市の野﨑康史司法書士事務所にお任せください。ご来所が難しい方は、ご自宅・会社・施設等 司法書士が伺います。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
無料相談ご予約受付中!!
当事務所では、ご依頼を検討している方を対象に、無料面談・相談を実施しております。実際にお話を伺って考えられる手続きの流れや費用等の説明をいたします。面談のご予約・お問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いします。
*無料相談にいらしたからといって、その場で依頼するかどうかを決める必要はありません。一度家に帰って、ゆっくり考えてからお決めになっても大丈夫です。
また、当事務所の営業時間は9時から18時(土祝日は時短営業)となっておりますが、お仕事のご都合でご来所できないお客様もいらっしゃるかと思います。当事務所では、事前にご予約いただければ、土祝日や時間外であっても面談・相談が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
野﨑康史司法書士事務所の詳細情報
名称 |
野﨑康史司法書士事務所 |
よみがな |
ノザキヤスシシホウショシジムショ |
住所 |
〒409-0112 山梨県上野原市上野原1904番地5 |
地図 |
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電話番号 |
0554-37-0271(お問い合わせ専用)
※IP電話の場合つながらない場合があります。
※お問い合わせの際は、「マピオンを見て」とお伝えいただくとスムーズです。
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FAX番号 |
0554-37-0271 |
最寄り駅 |
JR中央線 上野原駅 四方津駅 藤野駅
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最寄り駅からの距離 |
上野原駅から直線距離で963m |
ルート検索 |
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アクセス |
上野原駅北口から徒歩20分 最寄りのバス停は富士急行バス停本町3丁目から徒歩5分 駐車スペース1台あります。 |
営業時間 |
月:9:00~18:00 火:9:00~18:00 水:9:00~18:00 木:9:00~18:00 金:9:00~18:00 土:10:00~16:00 日: |
定休日 |
日曜日 |
支払方法 |
現金、書留郵便、電信送金 |
関連リンク |
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その他の情報 |
- 相続登記
- 実家 マイホームの相続登記の司法書士報酬は80,000円の定額です。別途費用としては、実費(取得した戸籍・住民票等×通数)と登記申請の際に登録免許税がかかります。登録免許税とは、市町村役場から毎年送られてくる「固定資産納税通知書(課税証明書)の評価額に4/1000を乗じた金額です。例えば不動産の評価額が1,000万円の場合では4万円となります(このケースの場合、お支払総額13万円ぐらいになります)。
固定資産納税通知書をお持ちなら、すぐに費用の計算をして必要な手続きをご案内いたします(固定資産納税通知書がなくても、市町村役場で評価証明書の取得ができますのでご安心ください)。
*複雑な事案の場合には、下記追加料金がかかります。 1.不動産が2個以上ある場合、3個目から1個につき2,000円加算
2.異なる管轄にも不動産がある場合は別途50,000円加算
3.複数の不動産をそれぞれ違う人が相続する場合、1人につき50,000円加算
4. 数次相続で数回に分けて申請を要する場合は1申請ごとに40,000円加算
5. 相続人が5人以上の場合、6人目から1人5,000円加算
(2と3については別々の申請となるため、特に手続きが複雑になり時間がかかります)
- 抵当権抹消登記
- 住宅ローン等のお借入れを完済すれば抵当権は不用となりますので、これを消す登記をします。司法書士報酬は10,000円の定額です。別途費用としては、登録免許税が1,000円×不動産の個数となります。
*複雑な事案の場合には、下記追加料金がかかります。 1.不動産が3個以上ある場合、4個目からは1個につき1,000円加算
2.抵当権が複数ある場合は2つ目からは別途8,000円加算
3.他管轄にも申請を要する場合8,000円加算
*抵当権だけでなく、根抵当権等他の担保権にも対応いたしております。
- 住所変更(氏名変更)登記
- 住宅等を購入して登記をした後に住所や氏名に変更が生じた場合、当該不動産を売買(贈与)する前提として住所(氏名)変更登記をする必要があります。これは、登記簿に記録されている住所(氏名)を現状と一致させる必要があるためです。売買等の前提としてでもよいのですが、できれば早めに変更登記をすることをお勧めしております。司法書士報酬は10,000円の定額です。別途費用としては、登録免許税が1,000円×不動産の個数となります。
*登記申請するにあたり、住民票又は戸籍の附票が必要となりますので、お客様ご自身でご用意して頂く必要がありますが、取得をご依頼いただける場合には、1通あたり1,500円の手数料がかかります。
*複雑な事案の場合には、下記追加料金がかかります。
1.不動産が3個以上ある場合、4つ目からは1個につき1,000円加算
2.他管轄にも申請を要する場合8,000円加算
住所変更等登記の義務化について
令和8年(2026年)4月1日に施行されることが決定しました。内容としましては、令和8年4月1日以前に変更があった場合には、令和8年4月1日から2年以内に変更登記が求められ、令和8年4月1日以降に変更が生じた場合は、その変更があった日から2年以内に変更登記をすることが求められます。正当な理由なく、この期限内に変更登記がなされない場合には、5万円以下の過料の対象となります。
*あくまでも対象は「所有権」の名義人です。「抵当権」など所有権以外の記載に変更があっても変更登記の義務はありません。
- 相続放棄
- 相続放棄は、自分が相続人となる相続が開始されたことを知ったときから3か月という熟慮期間内に行わなければなりません(民法第915条)。相続放棄をする場合、「マイナスの財産(借金)があるから」という理由が大半を占めますが、相続放棄を無事に完了させるためには時間との勝負となり、期限に遅れてしまったりとか、不備があり相続放棄が認められなかった場合には多額の借金を背負ってしまうリスクがあります。
相続放棄というのは一般の方には馴染みのないものなので、ご自身で手続きをしようとした場合、相続人が誰なのかを誤解したり、管轄裁判所を間違えたり、裁判所からの照会書につじつまの合わないことを書いてしまったり、集めるべき戸籍謄本等に漏れがあるなどのトラブルがあるようです。多額の借金を背負ってしまうリスクを考えると専門家に依頼されることをお勧めします。また、相続人間においてする口約束による相続放棄(財産放棄)では何の効力もないため、後に債権者から督促状が届いてビックリするといったこともあるようです。相続放棄は、あくまでも家庭裁判所に相続放棄を申述する手続ですのでお気を付けください。
なお、3か月を超えてしまっていても、亡くなった方の相続財産が全くないと誤信していたような場合(最判昭和59年4月27)には、相続放棄が受理されることもあります。他にも裁判例がありますので、期間経過後であっても、あきらめずに先ずはご相談ください。
相続放棄の基本報酬は、相続開始3か月以内は1人4万円(税抜き)ですが、3か月経過後は6万円(税抜き)となります。その他、下記実費がかかります。
・収入印紙 800円 ・切手 400~500円程度 ・戸籍謄本等 1通数百円(事案により集める通数が異なります) *相続放棄をお考えであれば、亡くなった方の預貯金などは下ろさないでください。債務の承認(民法第921条)となり相続放棄できなくなる可能性があります。ただし、葬儀費用を亡くなった方の財産から支払った場合には、承認とはならないなどの例外がありますので、ご不明点等ございましたら、お問い合わせください。
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メールアドレス |
yasushi-nozaki@outlook.jp |
標高 |
海抜257m |
マップコード |
348 148 646*81 |
モバイル |
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